2018年1月~法務省難民認定制度 運用厳格化について

18年1月12日、法務省は難民認定制度の運用見直しについて発表しました。
具体的には、2010年から導入した在留資格者の難民認定申請後6ヶ月後の「就労許可」を難民性が高い人以外は1月15日以降の在留資格更新時に就労を不許可にする、再申請後は就労を許可しないことなどです。
難民認定申請後は認定不認定の結果が出るまでの保護がなくなり、生活を自分でできなくなる人が多数出てきます。
また、難民認定申請と就労することは関係性は全くありません。
難民性の高い人には就労許可を与えるだけなら、即刻難民認定をすればいいだけの話になります。
今後を注視していきたいと思います。

難民認定制度の適正化のための更なる運用の見直しについて(18/1/12 法務省) 外部リンク


難民支援団体の声明等(すべて外部リンク)

報道等