(18/1/12 NHKニュース)
1月12日 10時26分
法務省は、難民認定の申請者が増え続け、手続きが長期化している状況を改善するため、本審査の前に短期間で簡易な審査を行い、就労目的など難民でないことが明らかなケースでは在留を認めないなど、運用を厳格化することにしています。
難民認定をめぐっては、去年1月から9月までの申請者が1万4043人と、すでにおととし1年間の申請者数を上回り、このうち1次審査を終えた人は7454人と全体の半分にとどまっていて、審査の期間は平均でおよそ10か月かかる状況になっています。
これについて、法務省は、就労目的などの申請が急増していることが手続きの長期化の原因になっているとして、今月15日から、認定の運用を厳格化することにしています。
具体的には、本審査に入る前に、短期間で簡易な審査を行い、難民の可能性が高い人、難民条約上の事由に明らかに該当しない人、再申請の人などに振り分け、このうち難民の可能性が高い人については速やかに在留を許可し就労できるようにするとしています。
一方で、難民条約上の事由に明らかに該当しない人については在留を認めず、再申請の人についても、難民の可能性が高いケースなどを除き、在留を認めないなどとしています。
法務省は「運用を厳格化することで、難民の可能性が高い人たちを速やかに保護できるようにしたい」としています。
適切な対応に全力を傾注
上川法務大臣は閣議の後の記者会見で、「就労を目的とする申請者数が急増した結果、未処理数も急増し、処理期間も長期化している今の状況を見直したい。成果がしっかり挙がるようにするとともに、真に保護が必要な難民の皆さんに適正な対応ができるよう、全力を傾注したい」と述べました。