難民、初回申請で退去も 法務省15日から認定厳格化

(18/1/12 東京新聞)

2018年1月12日夕刊

法務省は十二日、就労目的の難民申請が急増し、本当に保護が必要な難民への対応に支障が出ているとして、厳格化した難民認定制度を十五日以降の申請者から適用すると発表した。これまでは正当な理由なく三回申請を繰り返した場合、在留期限後に強制退去手続きを取り、入国管理施設に収容するなどの対応をしてきたが、今後は難民条約で認められている理由に当たらなければ、初回の申請でも同様の対応を取る。

現行では、難民認定の審査中でも申請から六カ月後に一律就労を認めているが、新制度ではこれを廃止。技能実習などの在留資格を持つ人について、申請から二カ月以内に簡単な審査を実施し(1)難民の可能性が高い(2)明らかに難民に該当しない(3)再申請の繰り返し―などに分類。(2)と(3)の人は在留期限後に強制退去などの手続きを取る。一方、難民の可能性が高い人には、速やかに就労可能な在留資格を与える。上川陽子法相は閣議後の記者会見で「受け入れを消極的にするという趣旨ではない。保護が必要な難民への適正な対応に傾注したい」と述べた。

法務省によると二〇一〇年に申請後の一律就労を認める制度に改めてから申請が急増。一七年は一~九月だけで一万四千四十三人と、過去最多だった一六年の一万九百一人を上回った一方、避難を余儀なくされている人が多い上位五カ国とされるシリアなどからの申請は二十九人のみ。また、一六年の認定は二十八人だけだった。

<難民認定制度> 難民条約は、人種や宗教、国籍、政治的意見を理由として迫害を受ける恐れがあるとして国外にいる者を「難民」と定義。日本で難民認定を受けるには、申請をし、法務省入国管理局の調査官による面接などの審査を経る必要がある。