出入国管理及び難民認定法施行規則の一部を改正する省令案について(意見募集) 2017年2月 5月更新

パブリックコメントの結果

法務省より、3月2日に締め切られたパブリックコメントの結果が出ていました。

この省令については、6月1日から実施されます。主に、再申請者の様式が変わり、難民認定を地方入管(大阪だと大阪入管)の長が行うことになりますので、難民保護につながるように、運用の内容を注視していきたいと思っています。


意見募集について

法務省は、増大する難民申請者を「迅速」に処理するため地方入管で難民認定業務を行えるようにしようとしています。
3月2日までパブリックコメントを募集していますので、是非皆さんからもコメントを送ってください。
 ※ 募集は締め切られました。

改正の背景
近年,難民認定申請数が急増し,未処理案件の増加及び処理期間の長期化を招いており,真の難民の迅速かつ確実な保護に支障を生じさせないためには,難民認定手続の適正性を確保しつつ,難民認定手続の効率化及び合理化を図るとともに,濫用・誤用的な申請に対して適切に対応する必要がある。

改正の概要
(1)難民の認定に係る権限等を地方入国管理局長に委任
難民認定手続の効率化及び合理化を図るために,難民の認定に係る権限等を地方入国管理局長に委任するなどの所要の規定の整備を行う。

(2)再申請用の難民認定申請書の様式を新設
濫用・誤用的な再申請とそうでないものを迅速かつ的確に判断できるようにするために,再申請用の難民認定申請書の様式を定める。

今後の予定

公布日:平成29年5月上旬  施行日:平成29年6月1日


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