難民申請:日本、認定に壁 根強い慎重論

(15/9/30 毎日新聞)

日本への難民申請は昨年5000人に上った。これに対し、認定されたのは11人。他に110人が「人道的配慮」で一時的在留を認められたが、「難民認定率」は1%に満たない。

原因の一つは「難民」の解釈にある。1951年に採択された難民条約は、難民を
(1)人種(2)宗教(3)国籍(4)特定の集団の構成員(5)政治的意見 を理由に迫害を受ける恐れがある人などと定義している。近年は紛争から逃れて来た人を難民とみなして保護する国も多いが、日本は条約の定義に当てはまらない人は難民と認めず、「迫害の恐れ」の有無も厳格に審査している。

ただ、地理的条件もあってシリアからの申請者は紛争が始まった2011年以降60人程度にとどまる。昨年は全体の約4分の1がネパールからの申請で、上位10カ国の大半はアジア諸国だった。生活苦や治安への不安を理由にした申請も多く、法務省は昨年不認定となった約2900人の3割程度は明らかに難民に当たらないケースだとしている。

日本は70年代後半から1万人以上のインドシナ難民を受け入れたが、言葉の壁などで進学や就職ができない人も多かった。「言葉や宗教、生活習慣の違いは大きい。国民感情も考えるとシリア難民の大量受け入れは難しい」(政府関係者)との声もある。

法相の私的懇談会は昨年12月、紛争避難民に在留許可を与える枠組みを設けるべきだと提言したが、慎重論も強く実現には時間がかかりそうだ。国連難民高等弁務官事務所(UNHCR)元駐日代表の滝沢三郎・東洋英和女学院大教授は、難民を避難先以外の国が受け入れる「第三国定住」の活用や留学生としての受け入れを提案し、「将来母国を再建する人材を育成するのも国際貢献ではないか」と話す。【和田武士】