難民認定訴訟:入管が在留取引打診 裁判取り下げ条件 複数ミャンマー人原告に

(11/1/20 毎日新聞)

法務省入国管理局が00年代初め以降、難民不認定を不服として各地の入管を相手に係争中のミャンマー人原告に対し、代理人弁護士を介さず「難民認定を再申請すれば在留特別許可(在特)を与える」などと裁判外の交渉を打診していたことが、元原告やミャンマー人団体などの話で分かった。「裁判取り下げが前提だった」「弁護士に言わないよう口止めされた」との証言も複数ある。日本は難民認定基準が厳しすぎるとの批判が従来あり、弁護士らは「難民認定の判例を増やさないための不透明な取引だ」と反発している。

日本でミャンマーの民主化運動を進める有力団体・ビルマ民主化同盟(LDB)幹部によると、設立(00年)の数年後、法務省入国管理局から「メンバーが裁判を取り下げて難民の再申請をすれば在特を与える」と打診されたという。06年ごろまでに原告4人に再申請させ、裁判は取り下げたが、再審査でいずれも難民認定はされず、難民認定より日本での生活などに制約の多い在特だけを得た。

別の団体に所属する中部地方の男性は不認定を受け08年に提訴。同局から団体を通じ「弁護士には内緒に」との断り付きでLDBと同じ内容の打診があり、再申請して裁判を取り下げると難民認定された。東京都内の一団体の男性幹部の場合は自身の不認定を巡って07年に提訴すると、同局から弁護士抜きで裁判取り下げや在特を前提とせずに再申請を勧められ、再申請により難民認定された。

毎日新聞の取材に、同局の石岡邦章・審判課長は「係争中の相手を含め『あなたの場合は再申請できる』などと制度の説明をすることはある」とした上で「(在特という)結論ありきで提案することは一般論としてありえない」と話した。裁判取り下げ前提の打診や口止めは否定した。

だが原告代理人でつくる全国難民弁護団連絡会議(事務局・東京)でも、00年代初め以降に扱った裁判でミャンマー人が取り下げた13件中8件で取り下げや在特前提のものを含む打診を確認。他国人への打診はなかった。同会議によると、民主化運動が評価されるミャンマー人の勝訴率は他国人より高く3割を超える。打診されたのは勝訴が見込まれた原告といい、渡辺彰悟事務局長は「入管は判決で難民認定されるのを避けたいのだろう」と批判している。【山口知】

■解説  ◇司法判断の回避招く

日本で82年に難民認定制度が始まって以降、(1)同様の境遇で認定される人と不認定の人がいる(2)入国管理行政を受け持つ機関が難民審査も兼務している--などと、制度の公平性、透明性がたびたび問題にされてきた。
これを受け、入管は異議申し立てに対する審査に民間の第三者を関与させる「難民審査参与員制度」を05年に新設するなど、改善にも努めてきた。

名古屋大の稲葉一将准教授(行政法学)は「行政訴訟には司法による行政のコントロールという意義があり(裁判外の交渉は)司法判断の回避になりかねない。代わりに交渉過程を公表すべきだった」と、行政訴訟の原告に対する実質的な和解交渉が公表されてこなかったことを疑問視。神奈川大法科大学院の阿部浩己教授(国際法学)も「自らが作った透明化の流れに逆行している」と批判する。
桜美林大の佐藤以久子准教授(国際法学)によると、難民審査の手続きは難民条約(51年)に定められておらず、入管の打診は「違法と言い切れない」。だが難民認定された可能性のある人を不透明な手続きで在特止まりにすることは「(難民に保護を保障した)難民条約を順守していない恐れがある」と指摘する。

近年の日本の難民認定率は2~5%で推移。10~80%台(09年)の欧米各国と比べ圧倒的に低く、認定基準の厳しさが指摘される。弁護士らが難民認定の判例を増やさないための交渉打診を疑うのは、こうした日本の難民政策が背景にある。入管には明確な説明が求められる。【山口知】

■ことば  ◇難民認定と在留特別許可(在特)

難民認定は、人種、宗教、政治的意見などを理由に母国で迫害される恐れのある難民に該当するかどうかを審査、認定する制度。在特は不法滞在の外国人に在留資格を特別に与える制度。在特では(1)滞在を認められる年数が短い(2)日本国籍を取得しにくい(3)家族を日本に呼びにくい--など難民認定に比べ制約がある場合が多い。難民審査で在特だけ与えるケースが多く、09年は難民認定30人に対し、難民不認定で在特だけ得た人は501人。

毎日新聞 2011年1月20日 東京朝刊