法務省の難民申請後の就労不可とする制度 2017年7月~

読売新聞は6月30日、法務省が難民申請後の就労を許可しないとするという検討に入ったと報じました(その後、ニュース記事は削除されています)。

留学生・実習生を対象としていますが、留学生・実習生が母国に帰国できる状態でないという場合はありうる話です。難民であろうがなかろうが、日本で生活するうえで就労することを取り上げることはいかがなものでしょうか。いたずらに入管への収容を増やすことになり、処遇等の問題が出てくるのが見えてきます。

難民支援協会と名古屋難民支援室が声明を出しています。

情報が入り次第、紹介します。

2017年7月 RAFIQ