読売新聞は6月30日、法務省が難民申請後の就労を許可しないとするという検討に入ったと報じました(その後、ニュース記事は削除されています)。
留学生・実習生を対象としていますが、留学生・実習生が母国に帰国できる状態でないという場合はありうる話です。難民であろうがなかろうが、日本で生活するうえで就労することを取り上げることはいかがなものでしょうか。いたずらに入管への収容を増やすことになり、処遇等の問題が出てくるのが見えてきます。
難民支援協会と名古屋難民支援室が声明を出しています。
- 難民認定申請者の就労資格制限、強制収容に関する報道を受けての懸念について (17/7/12 難民支援協会) 外部リンク
- 難民申請後の就労を不可とする報道に関する懸念の声明 (17/7/11 名古屋難民支援室) PDF 外部リンク
情報が入り次第、紹介します。
2017年7月 RAFIQ
- 難民認定制度 就労目的の申請抑止へ運用変更 (18/3/9 毎日新聞)
- 難民審査を厳格化へ=「偽装」排除、就労を抑制-法務省 (17/11/18 時事通信)
- 難民「偽装申請」防止へ新対策、就労を大幅制限 (17/10/31 読売新聞)
- 法務省、留学・実習生の難民申請後の就労不可とする制度検討 (17/6/30 ロイター) 外部リンク