(19/7/31 中日新聞)
2019年7月31日 00時17分
難民申請が棄却された直後に不当に強制送還されたため、棄却取り消しを求めて裁判を受ける権利を偏害されたとして、スリランカ国 籍の男性(40)が国に慰謝料など330万円の原信を求めた訴訟の判決が30日あり、名古屋地裁は8万8千円の賠償を命じた。
前田郁勝裁判長は判決理由で、法律上、難民申請が棄却された後は「取り消し請求訴訟を起こす意図の有無にかかわらず国外退去となる可能性があると指摘。「訴訟ができなくなることを理由に、退去処分の執行が制限されるとは言えない」と判断し、男性の送還を適法とした。
一方で前田裁判長は、送還後は訴訟ができなくなるのに、男性が収容された名古屋入国管理局(現名古屋出入国在留管理局)の職員が 男性に「スリランカに帰ってからやりなさい」などと言ったとして「適切な説明を受ける権利が侵害された」と認めた。
判決によると、男性は2014年12月、難民申請の棄却を通知された翌日に強制送還された。
名古屋出入国在留管理局は「判決内容を精査し、適切に対応する」とのコメントを出した。
(中日新聞)
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