「難民法」7月から全面施行 アジア初=韓国

(13/06/18 朝鮮日報)

【ソウル聯合ニュース】韓国法務部は18日、難民申請者の手続き上の権利保障、難民申請者・認定者に対する処遇改善などを定めた「難民法」が来月1日から全面施行されると発表した。国連の「難民の地位に関する条約」に加盟するアジア諸国のうち、難民の認定と処遇に関する法律を別途に設けて施行するのは韓国が初めてだという。

難民法の施行後、国際空港や港には難民申請の窓口が設けられる。難民認定を受けようとする外国人は、難民の地位に関する条約に基づき空港や港で難民申請し、事前審査を受けられるようになる。これまでは一度韓国に入国し、滞在地を管轄する出入国管理事務所に赴いて申請する必要があった。

また、難民申請者が面接を受ける場合に録音・録画を要請でき、通訳や弁護人の助力を得られるようになる。国連難民高等弁務官事務所(UNHCR)と協議し、海外の難民キャンプで保護されている難民を選別して受け入れ、定着させる制度も導入される。

韓国政府から難民と認められた人は、社会保障、基礎生活保障、教育保障、職業訓練、社会適応教育などを受けられるようになる。難民申請から半年後には就職許可も受けられる。

韓国での難民申請者は2004年にはわずか148人だったが、毎年増加し、昨年には約8倍の1143人に達した。難民法の施行後はさらに申請者が増える見通しだ。