ガーナ人遺族の敗訴確定=強制送還中に死亡―最高裁

(16/11/10 時事通信)

 強制送還手続き中に死亡したガーナ人男性=当時(45)=をめぐり、入管職員の制圧行為に違法があったかが争われた訴訟で、最高裁第2小法廷(菅野博之裁判長)は国に損害賠償を求めた遺族側の上告を退ける決定をした。遺族の敗訴が確定した。決定は9日付。

 一、二審によると、男性は2010年3月、成田空港で飛行機に乗せられる際に抵抗。東京入国管理局職員らに押さえ付けられるなどし、その後死亡が確認された。

 裁判では死因が争点となった。一番東京地裁は「口にタオルをかませられた状態で座らされ、深く前かがみにさせられたため窒息死した。男性はほぼ無抵抗で、制圧行為は違法」として約500万円の賠償を命令。しかし、二審東京高裁は「死因は不整脈で、窒息死とは認められない。制圧行為は適法」として遺族の請求を棄却した。(2016/11/10-17:34)