「仮放免」外国人の在留資格求め陳情

(14/8/18 NHKニュース)

8月18日18時17分

不法滞在で入管施設に収容されたあと、「仮放免」として一時的に釈放されている外国人について、働くことが認められないなど不安定な生活が続いているとして、支援団体が地方議会に対し在留資格を認めるよう国に働きかけることを要請する陳情を始めました。

陳情を行ったのは、日本で暮らす外国人を支援するNPOで、18日、東京・板橋区の区議会に陳情書を提出しました。
NPOによりますと、「仮放免」として一時的に釈放されている不法滞在の外国人は在留資格がないため働くことが認められず、健康保険にも入れないなど不安定な生活が続いているとしています。
また仮放免の人たちの中には、日本人と結婚して長年生活していたり、子どもが日本語しか話せなかったりするなど、母国に帰るのが難しい事情を抱えている人も多いということです。
こうしたことから陳情書では、さまざまな事情で長期間日本に滞在している仮放免の外国人について、在留資格を認めるよう国に働きかけることを要請しています。
仮放免の外国人は、入管施設での収容が長期化することを避けるため、法務省が4年前に仮放免を柔軟に認めるようになったことから去年末で3235人と年々増えていて、支援団体によりますと、仮放免の期間が7年を越える人も出てきているということです。
NPO「APFS」の加藤丈太郎代表理事は、「仮放免の人たちのなかには人生の半分以上を日本で生活している人もいて帰るに帰れない事情を抱えている。日本でともに生きていく存在として在留資格を認めるよう呼びかけていきたい」と話しています。
NPOでは、仮放免の外国人がいる自治体を中心に関東地方のおよそ40の地方議会に陳情を行うことにしています。

7年間“仮放免”の一家は

埼玉県に住む不法滞在のフィリピン人の一家4人は、7年前に仮放免となり、不安定な生活を続けています。
一家の父親と母親は20年前に出稼ぎのためそれぞれ来日したあと、建設や配送などの現場で働き、結婚して2人の子どもが生まれました。
7年前に不法滞在で強制退去が決まり、その後、仮放免となりました。
しかし在留資格がないため働くことが認められず、親類の家に身を寄せて支援を受けるなどして暮らしています。
高校3年生の長男と小学校2年生の次男は、生まれた時から日本で暮らしているため日本語しか話せず、フィリピンに生活の基盤がありません。
このうち長男は高校を卒業後、介護福祉士を目指して専門学校への進学を希望していますが、このままでは日本で仕事に就くことはできません。
フィリピン人の父親は、「子どものためにも家族全員で日本にとどまることを認めてほしい」と話しています。
また長男は、「日本の文化で育ってきたので、フィリピンに行っても何もできないと思います。このような状況になっているのは、自分たち家族の責任であることは分かっていますが、日本が好きなので家族と一緒に自由に暮らしていきたいです」と話しています。

仮放免の外国人は年々増加

不法滞在の外国人は、強制退去が決まると母国などへ送還されます。
しかし、在留資格を希望して帰国を拒んでいる人や、難民認定を申請している人などは直ちに送還されず、入管施設に収容されます。
このうち、家族の状況や収容の期間などを考慮して一時的に施設から釈放するのが仮放免です。
仮放免の人たちは、保証金の支払いや定期的な入国管理局への出頭、それに住む場所や行動範囲の制限などを条件に釈放されます。
仮放免では在留資格がないため働くことが認めらず、健康保険に入ることもできません。
一方、希望すれば小中学校に通うことや、自治体の裁量で予防接種などの行政サービスを受けることができます。
法務省によりますと、ことし1月現在の不法滞在の外国人は、平成5年のピーク時の2割程に当たるおよそ5万9000人に大幅に減少しています。
一方、仮放免の外国人は入管施設での収容が長期化することを避けるため、法務省が4年前に仮放免を柔軟に認めるようになったことから年々増加し、去年末で3235人と10年前の7倍以上に増加しています。
入国管理局は、仮放免の外国人について、「仮放免で一時的に釈放された場合であっても、強制退去が決まっていることに変わりはないので働くことはできない。基本的には、母国に帰るべきと判断された人たちなので、帰国してもらうのが前提だ」と話しています。

「生まれた子どもたちは非常に辛い立場に」

筑波大学の駒井洋名誉教授は、「不法滞在の外国人は、日本人が働きたくないいわゆる3K労働や低賃金の労働の現場を下支えしてきた。また長く暮らしていると日本で家族が形成され、生まれた子どもたちは大きくなってもさまざまな権利が認められず、非常に辛い立場に置かれている」と話しています。
そのうえで駒井名誉教授は、「仮放免になっても就労や健康保険に入ることが認められないと、どのように生活していいか分からない。不法滞在は違法なので、厳正に法を執行するのは当たり前のことだが、日本で長期間暮らし生活基盤が確立しているなど、事情がある人については救済すべきだ」と話しています。