[2021.1.12]難民認定申請について申し入れを行いました。

1月12日に、難民の代理人を受任している弁護士とRAFIQの連名で、法務大臣と出入国在留管理庁に入管出張所での難民認定申請について申し入れを行いました。

経過としては、支援難民と弁護士が昨年12月に大阪出入国在留管理局管内の出張所に難民認定の再申請書を提出しようとしたところ、「難民関係は同出張所では受け付けていないので大阪の本局で申請してもらうしかない。」と受理を拒否され、大阪入管で申請を行いました。出張所職員から「難民認定の再申請では在留期間の更新は不許可となる。」とも言われました。

後日、出入国在留管理庁の「難民認定事務取扱要領」を調べた結果、出張所でも申請ができることを明記しており、同要領の「執務態度」では、難民認定等の事務に従事する者は、「対象者の置かれた境遇等に鑑み、相手の立場に配慮した応接を心掛けること。」、「対象者その他関係者に対し、結果を予測し得る不用意な発言や、いたずらに不安感を助長する発言をしないこと。」と書かれています。

申し入れの内容は①申請者の住居地を管轄する地方局等及びそれらに所属する出張所においての運用を徹底すること。②難民認定再申請者には在留期間更新許可を一律に与えないあるいは例外的にしか与えないという運用が行われているのであれば、直ちに改めること。③難民認定申請の回数に関わらず難民認定申請者の就労を許可する運用を行うこと。④難民認定申請者に対応することが予想される職員の教育・研修を行い、難民認定再申請者には在留期間更新許可が与えられないという誤った指導がなされないよう徹底すること。

申し入れは、大阪入管の担当官に直接手渡し説明を行いました。所長に伝えることと出張所に周知することを確認しました。

 

▽申入書はこちらから
http://rafiq.jp/motion.html#main_motion_02_03